かあさんの家にスプリンクラーを設置しました。
平成27年4月1日に改定された消防法施行令によって、該当する社会福祉施設の内、避難が困難な方(要介護3以上)が定員の半数以上を占める(施行令別表第(6)項ロに該当する)ところは、平成30年3月31日までにスプリンクラーなどの防火設備の設置が義務づけられました。ホームホスピスは入居を高齢者に限定していませんし、「施設」ではなく「住まい」であることを基本としていますが、避難の困難な方が入居されているため、消防署からのスプリンクラー設置指導を受けることとなりました。そのため、ホームホスピスでも自主的にスプリンクラーを設置することとしました。
2018年11月8日時点で、3カ所全てのかあさんの家にパッケージ型自動消火設備1型(スプリネックス)を設置しました。
また、この設置については、日本財団の「ホームホスピスにおけるスプリンクラーの整備」助成を受けて実施することができました。
(設置完了報告)
・かあさんの家・曽師(設置機器写真)
・かあさんの家・霧島(設置機器写真)
・かあさんの家・月見ヶ丘(設置機器写真)