遺贈寄付とは

遺贈(いぞう)とは、社会貢献活動に役立てることなどを目的に、個人が遺言によって「遺産の一部」、または「全部」を特定の団体(個人)に寄付することをいいます。相続は相続人のみが対象ですが、遺贈は相続人以外の特定の人や団体にも財産を譲ることができます。遺贈は大まかに分けると「遺言による寄付」と「相続財産の寄付」があります。遺贈寄付を通じて、ご自身の大切な財産を、未来への希望をつなぐ社会貢献活動に活用することができます。

参照:全国ホームホスピス協会

➀どの財産をどこに寄付したいかを決める。遺贈寄付には、寄付する財産を具体的に指定して遺贈する「特定遺贈」と寄付する財産の割合のみを指定して遺贈する「包括遺贈」のどちらかにするか、どの財産を遺贈するか、そして、どの団体・組織に遺贈するかを検討しましょう。寄付先候補とする団体・組織にも相談し、最終的に選択されることをおすすめします。

➁遺言執行者を決めて遺言書を作成する。遺言書を作成する前に、遺言執行者を決めましょう。遺言執行者の思いを実現するために、遺言者に代わってさまざまな手続きをする人のことをいい、遺言書で指定します。そして専門家に相談しながら、法的に有効な遺言書を作成します。遺言書の種類や「遺言書について」をご覧ください。

➂遺言書を補完し、通知人を決めます。保管の方法は、遺言書の種類によって異なります。保管の方法は、遺言書の種類(公正証書遺言、自筆証書遺言)によって異なります。遺言者が亡くなった時に、ちゃんと遺言執行者へ連絡がいくよう信頼のおける方に頼んでおきましょう。

➃通知人が遺言執行者にご逝去をお知らせします。相続が始まり、遺言執行者にご逝去のお知らせが届くことで、遺言執行者は遺言執行を開始することができます。

➄遺言執行者が遺言を執行し、寄付が行われます。遺言執行者から遺言書で指定された寄付先へ、遺言執行者に就任した旨の通知とともに遺言書の写しが送られます。その後、遺言書の内容に従って寄付先と遺言と遺言執行者が連携し、寄付が行われます。

⑥寄付を受け取った団体・組織から遺言執行者へ領収書が送られます。                       

⑥寄付を受け取った団体・組織から遺言執行者へ領収書が送られます。


遺言書について

公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公正証書役場で、遺言者が2名以上の承認の立ち合いのもとで、公証人に遺言ないようを口述します。公証人はこれを文章にまとめ、最後に本人、証人、公証人が署名捺印します。遺言書が遺言書の内容に加え、捺印日および指名まで一人で自筆し作成します。ただし、財産目録は手書きでなくてもよく、その再は別紙にて用意し一枚ごとに署名捺印するとともに、遺言書と一体性がわかるようにしておく必要があります。
作成場所交渉役場決まりなし
証人2人以上の証人の立ち合い不要
日付年月日まで記入年月日まで記入
署名・押印本人、証人、2名、公証人本人のみ
印鑑本人は実印、証人は実印・認印どちらでも可実印・認印・拇印のいずれも可
封印・保管封印不要。公証役場が原本を補完し(最大20年)、遺言書と遺言執行者が正本、謄本を補完します。法務局の遺言書保管制度を利用する場合法務局の遺言書保管制度を利用しない場合
遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をしたうえで、直接本人が出向いて保管を申請します。保管方法は特に決まっていませんが、遺言者の死後、確実に発見されることが必要です。
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認不要不要不要
執行家庭裁判所の検認が不要で、速やかに遺言が執行されます。家庭裁判所の検認が不要で、速やかに遺言が執行されます。家庭裁判所の検認を受けた後、遺言が執行されます。
費用手数料が必要手数料が必要不要
長所公証人は法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有していますので、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。また、原本が必ず交渉役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。紛失、亡失を防ぐことができます。相続人や受遺者等の手続が楽になります。費用がかからず手軽
短所手数料がかかる法務局への保管申請に費用がかかります。法令上の要件をみたしてなかったり、内容に誤りがあると無効になります。遺言書が発見されないことや、偽造、改ざん、廃棄などの恐れがあり、トラブルを招くことがあります。

➀被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。遺言書がある場合は、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認しましょう。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議書により、遺産を分割します。

➁ホームホスピス宮崎へ相続財産から寄付を検討されていることをお電話(TEL:0985-53-6056)、もしくはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。お振込み口座、および詳しい手続きを案内いたします。※お電話でのお問い合わせは平日の9:00~17:00まで受け付けております。

➂寄付の受領後に認定NPO法人の証明を兼ねた領収書と感謝状を発行致します。領収書と感謝状の宛名名義について事前にご指示下さい。

➃相続開始から10カ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。申告時にはホームホスピス宮崎からの領収書を添付して下さい。

➄ホームホスピス宮崎は認定NPO法人ですので、税制優遇措置を受けることができます。寄付された相続人の所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄付金控除もうけられます。相続税と所得税それぞれに控除が受けられることになります。

相続財産の寄付のご留意点

相続税の控除対象に注意が必要です
相続された不動産を換価処分(現金化)された上で寄付を頂いた場合は、所得税の控除対象にはなりますが、原則として相続税の控除対象とはなりませんので、事前にご相談ください。

税制優遇には領収書が必要となります
相続財産寄付の税制優遇を受けるためには、相続税申告時に領収書当の添付が必要です。

基礎控除額以下になった場合も相続税申告は必要です
ホームホスピス宮崎へ寄付したことにより、基礎控除以下になった場合も相続税申告は必要となります。

相続税の優遇は申告期限があります
相続税の申告期限内(10カ月以内)に寄付のお手続き及び相続税申告が完了した場合に非課税となります。

遺贈寄付に関するお問い合わせ

認定NPO法人ホームホスピス宮崎
お電話番号:0985-53-6056
平日:9:00~17:00
お問い合わせフォームはコチラから>

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