定款(平成30年度改正版)
認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎定款
(冒頭の一部抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎(通称HHM)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、生命の尊厳を基本理念として、誰もが安心して望む場所で望むように生を全うすることができるよう、様々な職種およびボランティアの連携を図り、地域住民の健康保持及び福祉増進に寄与することを目的とする。また、地域医療の向上を図るため、保健・医療・福祉・教育の向上に関する活動を推進し、これらに関連する公益事業を行い、地域包括ケアシステムの構築に寄与することを併せて目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)災害救援活動
(6)地域安全活動
(7)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8)子どもの健全育成を図る活動
(9)情報化社会の発展を図る活動
(10)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 在宅ホスピス支援センター事業
② 啓発及び情報収集事業
③ 介護保険法に規定する訪問診療、訪問介護、訪問看護、療養通所介護、通所介護、短期入所生活介護等の指定居宅サービス事業
④ 介護保険法に規定する居宅介護支援事業
⑤ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
⑥ 障害者総合支援法に基づく一般相談事業
⑦ 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業
⑧ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
⑨ ホームヘルパー養成事業および喀痰吸引等研修事業
⑩ 児童福祉に関する情報収集・啓発および情報提供事業
⑪ 診療所等、医療の提供に必要な施設の運営
⑫ 医療保険法に規定する訪問診療、訪問看護等の提供に関する事業
⑬ 医師等の研修に関する事業
⑭ 地域の保健・医療・福祉を担う人材の育成及び支援事業
⑮ 目的を同じとする団体等との連絡・調整
⑯ その他目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
① 飲食店の経営
② 生産財及び消費財の販売
③ 施設及び設備、備品の有料貸し出し
④ バザー及びフリーマーケット
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業にあてるものとする。